16/09/10 09:30:57.22 CachAdpp.net
人は他人に負担金を課すことはない。
(もちろん税金もである。)
NHKは人(法人)である。
よって、負担金を徴収することはない。
また、負担金とは、国や地方自治体が行う事業に対して、受益者が支払う金員である。
契約によって支払うものではない。強制徴収金である。
放送法は64条は、「受信契約及び受信料」とのお題目を掲げている。
つまり、受信料は契約によって、支払いが生ずると定義しているのである。
この時点で、負担金ではないと言うことになる。
よって、負担金であるかどうかの裁判は必要としない。負担金でないことは明らかなのだ。
そんじゃ何なのという疑問だけが残っていたのである。
裁判は「対価」と言うことに落ち着いてた。
負担金を主張する限り、NHKと契約することはあり得ないことだ。
さらばNHK!!!