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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 234 ■ - 暇つぶし2ch587:名無しさんといっしょ
16/08/30 17:30:32.29 8+4WhqGJ.net
64条但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」を援用して一般家庭で主張できる可能性があるのは、数年前までNHKが公式サイトで例示していてその後慌てて隠した、「アンテナ線繋がずに、ビデオ再生用モニタとしてテレビを使ってる」ようなケースだろ。
それならここでいう「放送」っていうのは「民放も含む地上波全般」だよ。これを「NHKの放送」と都合よく言葉を足して読むのはさすがに無理があると思う。


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