16/08/29 15:13:01.39 x2w95UUK.net
色々疑問点があるよね
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者
・そもそも受信とは?視聴ではないのか?
・受信設備とは?
・設置者とは?
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
・イラネッチケーが直ちに協会の放送を視聴できない状態の場合は?
放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない
・放送とは協会の放送オンリーなのか民放を含むのか?
・目的とは主たる目的であるのか?一部でも目的とされるのか?
やっぱ曖昧でいい加減な法令だよなぁ…