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介護のみらいラボ編集部
49年前の1976(昭和51)年。人気マンガ『サザエさん』のキャラクターを作者に無断で、観光バスのシンボルマークに使用しているのは著作権侵害にあたるとして、作者の長谷川町子さん(当時56歳)がバス会社を訴えていた裁判で、東京地裁民事二十九部(高林克巳裁判長)がこの日の午後、長谷川さんの言い分を全面的に認め、バス会社に対して1,824万余円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
日本国内においてマンガの著作権が裁判で争われ認められたのは、驚くことにこれが初のケースだったそうです。
この判決が下されるまで、バス会社が無断でキャラクターを使用し始めてから四半世紀(25年)、長谷川さんが裁判を起こしてから5年が経過しており、非常に長きにわたるものでした。
事の起こりは『サザエさん』が朝日新聞朝刊に連載スタートした51(昭和26)年にまでさかのぼります。東京・立川市に本社を置く立川バスでは、観光バス部門に手を広げるにあたり宣伝用の愛称を募集。その際に圧倒的に多かった『サザエさん』を使用することとし、なんと長谷川さんに無断で27台のバス車体の両側にサザエさん、カツオ君、ワカメちゃんの顔を同バスのシンボルマークとして描きました。
これまた驚くことに、作者である長谷川さんがこの無断使用を知ることになったのは約20年後の70(昭和45)年末のこと。長谷川さんは「とかく甘くみられがちなマンガの著作権を守るために」と71(昭和46)年1月に裁判に持ち込み、約3,600万円の損害賠償を求めたのでした。立川バス側ではこの要求が出される前後の70年12月より、シンボルマークの使用を中止しています。
この日の判決は四コマ漫画にも著作権があることを認めたうえで、「バスに使われたシンボルマークは、誰が見てもサザエさんの登場人物であることがわかる。バス会社は長い間、新聞などに掲載されたサザエさんのキャラクターを利用したもので、著作権の侵害に当たる」という判断を提示。
URLリンク(kaigoshoku.mynavi.jp)
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