16/03/19 23:13:52.21 9thn5BFH0.net
■【重要】電気通信事業法改正について ●その1
●既に 国会で改正案が成立し2015年5月22日付けで交付され、
2016年春頃の施行が予定されているが、MVNOの利用者にとって
重要な改正内容となっているので例を抜粋する。
■①【重要】回線接続料の算定方法と提供条件の決定方法の変更
接続料と提供条件はガイドラインにより「適正な原価と利潤」の前提で
MNO(キャリア)が非公開で一方的に決定する権限を剥奪し、総務省令により
決定権限を総務省に移した。これにより今までの様にMNO(キャリア)に都合の
良い接続料と提供条件を決定できなくなった。
また提供条件については回線帯域の必要な部分だけを貸し出す方式へ
変更されるで、今までは使っていない時間帯も含めて、一律の定額で
支払っていたが必要な部分だけを借りられるので、時間帯等による帯域など
実際に使用した帯域分の支払いが可能になったので平日昼混雑時等の時間帯の
速度の大幅な改善や閑散時等の時間帯の接続料を大幅に減額できトータルでは
現在の接続料負担を4分の1以下へ減額することも可能になる。
つまり今までドコモは原価を明らかにしないで赤字だ赤字だと誤魔化しているが、
ドコモの遊んでいる回線帯域を貸すだけなのでドコモはウハウハ
何しろ契約回線帯域は使っていない時間帯も定額で払うので笑いが止まらない
日本通信はこの回線帯域でなく実際に使用した帯域分の支払いを求めて
ドコモと裁判中であった。(勝訴して確定すれば現在の4分の1以下へ値下げ相当)
噛ませ犬の日本通信が貢献(笑)MVNO業界は感謝すべきである(笑)
■電気通信事業法等の一部を改正する法律案
URLリンク(www.soumu.go.jp)