16/03/09 15:07:09.90 vFqfGMUv0.net
【MVNO】低価格定額プラン総合スレ(格安SIM) Part51
スレリンク(mobile板:20-23番)
より抜粋
■【重要】電気通信事業法改正について ●その2
■②MVNOの格安SIMを契約したが納得できない
・予告したサービスなどが提供されない ・虚偽の広告や案内をされた
・速度が遅い ・通信品質が悪い ・説明と食い違っていた ・料金に相違がある
・重要事項に説明が無く不利益を受けた ・サポートの対応が悪い
・申し込んでSIMが届くのが遅かった ・申し込んだ内容と条件が違う
・キャンペーンの提供がされなかった ・キャッシュバックが受けられなかった
■③悪徳MVNO事業者の扱い
②の様な様々なトラブルを起こす、いわゆるブラックMVNOはよほどの
電気通信事業法等の法令違反が無い限り、一度総務省へ登録されると
登録の取り消しは、されなかったが今回の改正で登録が更新制となり
更新時に総務省が不適切な事業者の更新を拒絶できる様になった。
つまり更新できない事業者は事実上廃業に追い込まれる。
■【重要】電気通信事業法改正について ●その3
■④広報活動や電話等での説明での嘘を禁止する「不実告知」の禁止行為
故意(わざと、もしくは重大な過失も含む)に嘘をつくことはもちろんのこと、故意に
事実を告げない(聞かれていないから教えなかった等)「事実不告知」を禁止した。
また契約を締結しない旨を意思表示した場合に、勧誘を継続する行為の禁止といった、
販売・営業面での利用者保護の取り組みが強化されている。(断ったのに執拗に迫る)
■⑤電気通信事業者には代理店への指導の措置が義務付けられる。サービスが
多様化、複雑化する中で販売代理店から適切な説明がなかった、不実告知をされた
といった苦情が増加していることに対応するもので、通信事業者に対し、代理店を
監督する義務が強化される