16/03/09 00:00:28.27 U7d3MZ2Y0.net
電気通信事業法改正により下記の様な大改革により
接続料が現状のままであっても4分の1以下相当へ負担が減るので
接続料値下げと合わせて大幅な減額見等しであり
今回の接続料算定は総務省が主導するので見ものである。
つまり接続料発表前のイオンの格安プラン参入はまだまだ序の口である
>>20-23
■①【重要】回線接続料の算定方法と提供条件の決定方法の変更
接続料と提供条件はガイドラインにより「適正な原価と利潤」の前提で
MNO(キャリア)が非公開で一方的に決定する権限を剥奪し、総務省令により
決定権限を総務省に移した。これにより今までの様にMNO(キャリア)に都合の
良い接続料と提供条件を決定できなくなった。
また提供条件については回線帯域の必要な部分だけを貸し出す方式へ
変更されるで、今までは使っていない時間帯も含めて、一律の定額で
支払っていたが必要な部分だけを借りられるので、時間帯等による帯域など
実際に使用した帯域分の支払いが可能になったので平日昼混雑時等の時間帯の
速度の大幅な改善や閑散時等の時間帯の接続料を大幅に減額できトータルでは
現在の接続料負担を4分の1以下へ減額することも可能になる。