15/06/28 12:05:34.73 y8wxs1sY0.net
>>211
UQ通信サービス契約約款(2015年5月)
URLリンク(www.uqwimax.jp)
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)
第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
電気通信事業法施行規則
(昭和六十年四月一日郵政省令第二十五号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二十二条の二の二 の5
三 電気通信事業者からの申出により第一項各号に規定する電気通信役務に関する提供条件(第三項各号に掲げる事項に限る。)を変更
する場合であつて、電気通信役務の提供に関する料金の値上げその他当該電気通信役務の提供を受ける者にとつて提供条件が不利となるも
の 第三項各号に掲げる事項のうち変更しようとするもの
UQの約款からも提供条件が不利になるものは告知の必要があるんだよ。
なのに約款を破って、告知してなかったのさ。