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帯域制御の運用基準に関するガイドラインのポイント(2) 資料30
①ユーザ保護の観点から、帯域制御の運用方針について、エンドユーザに対する十分な情報開示が必要。
(1)周知すべき事項
◆帯域制御の実施→いつからか記載なし。
◆制御を実施する場合の条件、制御の具体的方法→いくらに制限するかも記載なし
(2)周知方法
◆契約約款への記載(約款モデル条項への追記)→5月1日付には記載なし
◆ホームページでの周知等→6月19日 「混雑回避のための速度制限(3日間で3GB以上利用時)があります。」だけ
帯域制御の運用基準に関するガイドラインのポイント(1)
【ヘビーユーザの利用を制限する場合】
・特定のヘビーユーザのトラヒックがネットワーク帯域を一定期間にわたって過度に占有している結果、
他の一般ユーザの通信品質に支障が発生
通信品質に支障が発生しないと利用制限の正当性がない。
混雑回避のための速度制限(3日間で3GB以上利用時)があります。」では支障が発生していないのに制限を行うのでガイトライン違反