15/06/08 02:37:59.84 c71wHEvc0.net
■【重要】電気通信事業法改正について ●その2
●既に 国会で改正案が成立し2015年5月22日付けで交付され、
2016年春頃の施行が予定されているが、MVNOの利用者にとって
重要な改正内容となっているので例を抜粋する。
■②MVNOの格安SIMを契約したが納得できない
・予告したサービスなどが提供されない ・虚偽の広告や案内をされた
・速度が遅い ・通信品質が悪い ・説明と食い違っていた ・料金に相違がある
・重要事項に説明が無く不利益を受けた ・サポートの対応が悪い
・申し込んでSIMが届くのが遅かった ・申し込んだ内容と条件が違う
・キャンペーンの提供がされなかった ・キャッシュバックが受けられなかった
●上記以外の理由を問わず、契約成立後※1に8日以内であれば無条件で
契約の撤回が可能になる。つまりクーリングオフである。
具体的には端末等の契約部分を除き、事業者側の合意なく回線契約の縛りに
関係なく利用者の負担も無く契約を解除できる。(損害賠償や違約金等の請求を禁止)
※既に利用した通信料等や初期費用等は負担する。
■③悪徳MVNO事業者の扱い
②の様な様々なトラブルを起こす、いわゆるブラックMVNOはよほどの
電気通信事業法等の法令違反が無い限り、一度総務省へ登録されると
登録の取り消しは、されなかったが今回の改正で登録が更新制となり
更新時に総務省が不適切な事業者の更新を拒絶できる様になった。
つまり更新できない事業者は事実上廃業に追い込まれる。
※1 申込後に手元にSIMが届き(同時に書面を交付)開通した状態
■電気通信事業法等の一部を改正する法律案
URLリンク(www.soumu.go.jp)