【MVNO】 ワイヤレスゲート Wi-Fi+LTE SIMカード part7at MOBILE
【MVNO】 ワイヤレスゲート Wi-Fi+LTE SIMカード part7 - 暇つぶし2ch734:いつでもどこでも名無しさん
15/05/08 01:40:41.54 KR6HAYoX0.net
【重要】
下記【違反事実】のワイヤレスゲートの消費者契約法違反行為と景品表示法違反行為は
消費者庁による措置命令と電気通信事業法違反行為は総務省による業務改善命令の
行政処分事案である。
【違反事実】
(1)サービスの提供義務があるのに未だに不具合でeoのWi-Fi接続は全く出来ないにも
関わらず放置しており、現在も広告媒体等の募集行為として利用できないサービスの
虚偽募集を行っている行為は明らかな優良誤認の景品表示法違反である。
しかも、この件で強く苦情を申し入れた一部の利用者には、支払い済みの初期費用と
月額費用の全額返金による解約対応を行っている事実が認められる。
スレリンク(mobile板:353番)
(2)月額の支払いはクレジットカード限定だが、契約中に1度でも決済できないと予告無く、
即日に強制解約される。
つまりMNPで音声通話の契約の場合、既に強制解約となっているので他社へMNPさえ
不可能で電話番号は消失する。 FAQ 26-9 URLリンク(i.imgur.com)
この条項は消費者の利益を一方的に害する条項を禁止した消費者契約法違反で無効であり、
優良誤認の景品表示法違反と電気通信事業法違反の事実が認められる。
【措置命令】
消費者庁長官が、景品表示法に違反して、商品又は役務(サービスなど)の提供についての
取引条件(品質や価格など)、景品類(賞金や賞品など)について実際よりも優れている、
または安価であると消費者が誤認するような不当表示(虚偽・誇大など)をした悪質な事業者に
対して、その行為の撤回、再発の防止を命令する行政処分。
命令に違反した場合、代表者に2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。
【業務改善命令】
総務大臣が、電気通信事業法に違反した悪質な電気通信事業者に対し、利用者の利益
又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置を
とるべきことを命ずる行政処分。
命令に違反した場合、代表者に3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。


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