20/05/28 07:48:02 vxjQPz4U0.net
法治国家
天皇は 皇室典範21条「摂政は、その在任中、訴追されない」程度
最高法規で守られてはいるわけではない
憲法75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
私は ある一部の者に選ばれし者 陸海空に軍を保持する幇助も行ってきた
私は ブルーギルを撒いた憲法遵守・擁護の神の子より江戸城において承認された者
遵守・擁護の筈であった神の子は犯罪王を承認し 既に退いた
../:::::::-、:::i´i|::|/:::::::::::ヽ 超越者である私は 法の解釈により
私の許可/::::::,,、ミ"ヽ` "゛ / ::::::ヽ 信者たちに集団的ヴァジラヤーナを
がなければ:::::==犯罪王安倍`-::::::::ヽ 浸透させた
私を訴追:::::::/.,,,=≡, ,≡=、、 l:::::::l
する事は::::::::l゛.,/U\,!./U\ l:::::::! 私はブルーギルより強い
出来ない.|`:::| :⌒ノ/.. i\:⌒ .|:::::i 憲法により犯罪の自由を
(i' \ ,ィ____.i i i // 与えられている
犯罪者 ヽ `┌――..┐´./ 犯罪の自由を得た者
安倍晋三 ヽ | 陸海空 |/´ 天皇でも最高法規には守られていない
ヽ|____./ しかし私の犯罪の自由は最高法規保証されている
憲法75条 犯罪の自由
憲法遵守・擁護 公務員・天皇・議員・大臣
陸海空に軍の保持 武器屋等で調達した矛や盾
人殺しの一員になるのは国民の義務 人殺しの一員にならない者は犯罪者
陸海空に軍を保持する幇助をするのは国民の義務 軍の保持幇助拒否は犯罪
義務 義務の放棄や逆行は犯罪
軽蔑はしていない