20/06/21 16:05:35 ZJ7P4CSu.net
某大学の労働組合が違法な立て看板をキャンパスに設置するという
違法な争議行為により、大学の業務を妨害しています。
労組の争議行為は、ストライキなどに限られ、違法な立て看板の設置は
不当労働行為であり、大学の業務を妨害する威力業務妨害罪となります。
労働争議と称して、労組の名義を使って、違法な立て看板の設置により、
大学の業務を妨害する不良教員を、威力業務妨害罪、屋外広告物条例違反で、
刑事罰で厳しく罰して頂くよう、検察庁に刑事告訴することが必要です。
なお、左翼マスコミに弱みを握られている恐れのある検察庁の怠慢を避けるため、
刑事告訴にあたっては、録音・撮影が必要です。