19/08/12 23:39:40.82 iSCCnNwE.net
教えてー!
2:名無しかましてよかですか?
19/08/12 23:43:06.42 iSCCnNwE.net
なんなんだよ
3:名無しかましてよかですか?
19/08/12 23:47:57.24 iSCCnNwE.net
おーい
4:名無しかましてよかですか?
19/08/12 23:56:46.37 iSCCnNwE.net
お茶
5:名無しかましてよかですか?
19/08/12 23:56:57.99 iSCCnNwE.net
おーい
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19/08/13 00:00:08.14 K0w7BBWj.net
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19/08/16 17:31:32.56 SWm8DtJk.net
終末期迎えた産経新聞 新聞拡販の景品にテレビ月50台、
ニセの購読契約書で350万円の不正…「公序良俗」に背く手口のオンパレード
URLリンク(www.mynewsjapan.com)
3月14日、大阪府消費生活センターが産経新聞社に対し、
景品表示法違反の疑いで再発防止の措置命令を出した。
拡販に使用する景品の上限を定めた「6・8ルール」(6カ月分の購読料の8%、つまり2千円程度)に抵触したためだ。
報道されていないが、この措置命令にいたるプロセスで、実はその販売店が、新聞購読者に対して、
新聞代金の未払いを請求する裁判を起こしていることがわかった。
被告にされた購読者が、逆に、産経の景品表示票違反を根拠に
新聞購読契約そのものの無効を主張したところ、産経新聞社は反論出来なくなり、
裁判を取り下げて“敗北宣言”し、遁走していた。
判決によって新聞拡販にメスが入り、新聞社が壊滅的な打撃を受けることを恐れたとみられる。
だが時すでに遅く、景品表示法違反で消費生活センターが動いたわけだ。
これで高額商品による違法な拡販も難しくなった産経新聞。
別途、3月末に起こされた最新の「押し紙」裁判と、
その中で明らかになった350万円にのぼる架空の購読契約をめぐる騙しの手口も併せてレポートする。
【Digest】
◇景品としてテレビを月50台も仕入れる実態
◇景品表示法に違反で措置命令
◇販売店が読者を訴えた裁判
◇民法90条の公序良俗
◇景品表示法違反の判例を避けた産経新聞
◇販売店が購読料請求に執念をみせた理由
◇門真団地専売所の「押し紙」裁判
◇架空の「拡張カード」を買わされた
◇産経新聞社に再生はあるのか?
◇産経新聞社が謝罪