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昭和13年6月6日 大審院 昭和13年(れ)第558号 新聞4303号7頁 評論27巻刑法143頁
名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、
名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない。"
名誉毀損罪は、「事実を摘示」した時点ですでに既遂であり、「未遂」はありません。
また、名誉を毀損しようという意志を示さなくても「公然事実を摘示」した時点で成立します。
「単なる事実ですよ、ほかの人も言ってますよ、これを示されて毀損される名誉があるんですか」
というような発言をしている時点で、それが名誉毀損罪を構成していることをうすうす
感づいているわけですから、言い逃れはできません。