18/11/03 07:08:47.67 jb16ig+h.net
創価学会がやってる嫌がらせ行為に関してもそうだが
国側が創価学会にそういう事をするのはやめろと警告する為に、条例改正で対処できるようにしてる
ところが学会員に掛かると、創価学会の嫌がらせ行為が、条例で取り締まられる事はないと主張する
取締法があれば取り締まられて当然なのに、警察は運用方針に従って動くので、それはないと言い張る
常識的に考えれば理解できる話だが、警察の運用方針を示した公的な文章の中に
「迷惑防止条例の悪意によるストーカー行為の取り締まり対象から宗教団体は除外する」
等というふざけた文言が入っているはずがない
言い換えれば、条例に違反すれば、加害者の学会員達は逮捕されるという事だ
おまけに迷惑防止条例は非親告罪なので、警察が犯罪を関知すれば、その時点で逮捕される
学会員の人達は、現実逃避してるだけなんだよね