18/10/29 23:10:21.73 lIubzKep.net
>>18
愛知県の改正条例の話であれば、あれは親告罪じゃないぞw
申し出必要なのは、2条の三の3に関してだよ
URLリンク(www.pref.aichi.jp)
3
警察本部長又は警察署長
は、嫌がらせ行為の相手方
又は
その保護
者か
ら、当該嫌がらせ行為
に係る
被害を自ら防止するための援助を受けたい
旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、
これらの者
に対し、
当該嫌がらせ行為に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他公
安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする