17/09/10 13:04:56.22 Lfoc13gu.net
>>120 と同様に、wikipedia【宗教法人法】の『備考』より引用
>1996年の法改正で、宗教法人に対し、役員名簿や財産目録などの書類提出が義務付けられ、
違反した場合には代表役員などに対し過料が科せられるようになった。
しかし、自治体によって提出率に差があり、
宗教法人の活動実態の把握が不徹底となっており、形骸化の指摘がある。
私は地元警察署や交番で、「宗教団体の名簿を警察は持っていないのですか?」と聞いたところ、
「ありません。」と言われました。
都筑区では、創価学会は、義務付けられている名簿を提出していないということです。
都筑区の創価学会の代表役員は、罰金を支払うべきです。または、名簿を提出すべきです。