17/02/22 19:24:08.27 +ApdVQVz.net
幕府は放火に対し火焙りをはじめとする厳罰で対処してその抑制を図ったが、
失火に対しては死罪などの厳しい処分を科すことがなかった。
火元となっても、武士の場合屋敷内で消し止めれば罪には問われず、
町人の場合も小火であれば同様であった。
火事の予防を目的とした老中の評議で、大火となった場合は火元のものを
死罪・遠島などの厳罰とする案の検討が行なわれたが、
失火は誰でも起こす可能性があることや、
老中自身に失火で切腹する覚悟があるのかという指摘などがあり、
採用されなかったという逸話が残されている