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工作員ワレ生きとったんかい震災テロは阿寒でほんま
公布日
平成30年3月30日
施行日
平成30年7月1日
改正内容
盗撮行為の「規制場所等」を拡大(第5条第1項第2号関係)つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2関係)つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係)盗撮行為の「規制場所等」を拡大(第5条第1項第2号)
現行の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
学校、会社等のトイレ
会社等に設置されたシャワー室
学校、会社等の更衣室
不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
【例】
学校や会社事務室など
カラオケボックス等の個室タクシーなどが新たな規制対象場所となります。
盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 盗撮行為の禁止条文(PDF形式:107KB)
迷惑防止条例抜粋
つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2)
規制対象となる行為類型の追加
現行の4類型(つきまとい、粗野・乱暴な言動、連続電話、汚物の送付)に下記の3類型が追加となります。
監視していると告げること名誉を害する事項を告げること性的羞恥心を害する事項を告げること
行為類型の一部追加現行の第1号「つきまとい」に規定する、つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居付近の見張り、住居等への押し掛けに加え、みだりにうろつくことが追加となります。
現行の第3号「連続電話等」に規定する、連続の無言電話、拒まれたにも関わらず連続電話、FAXの送信に加え、拒まれたにも関わらず電子メールの連続送信、SNS等への連続送信が追加となります(3類型の追加に伴い、改正条例では第4号となります。)
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