17/05/15 18:28:30.34 .net
反則金を納付すると事件事務規程75条2項7で不起訴になる
送検後は起訴前までに反則金を納付すると不起訴
検察統計表は青切符だけではなく赤切符も含まれている
したがって不起訴99.9%は何の意味もなさない
ここで誰も不起訴を実証できてないこともそれを物語っている
※1 検察統計表は送検件数とその処理内訳を記載したもので、全不起訴件数から特定の不起訴理由による不起訴件数を差し引いて公開するなどという馬鹿げたことはあり得ません
※2 送検後に反則金を納付すると下記法令の規定により不起訴となります
※3 不起訴=反則金未納の証拠にはなりません
法務省 事件事務規程
URLリンク(www.moj.go.jp)
75条2項
不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(7) 反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。