18/04/16 01:13:47.52 .net
うっかり送検で不起訴というなら反則金納付済み以外にも様々な「うっかり送検不起訴」が事件事務規程に事細かに規定されていなければ話の辻褄が合いませんね
例えば「放置違反金納付済み不起訴」というものは事件事務規程にありませんね
反則金納付済みの不起訴が「うっかり送検」の場合を指すならば例えば「放置違反金納付済み不起訴」も当然あって然るべきです
ですが事件事務規程にそんな不起訴理由は規定されていませんね
つまるところ「うっかり送検説」は根本的に矛盾しているということです