17/05/08 15:15:01.62 9MuiV1bO.net
× 送検されて起訴までの間なら「反則金として払わせることができる→「検察官にそういう権限は一切ありません」だとwww
× 検察統計の不起訴は、そうやって反則金を払わして不起訴になってるから逃げ得はありえない→そんなこときありません
× 検察の事件統計で不起訴の主文が(7)→75条2項(1)~(20)はほぼ後になるほど稀でないケース
しかし当事者本人にしか知らせないので
どれを主文にしたのかは掲載できないが、、、少なくとも極めて稀な反則金を警察段階で払ったのに誤って起訴してしまった等稀な
ケースでその数字は多いとは言えない
更に東京の3つの弁護士会の広報担当の法曹に確認したら、大笑いw
本人にしか知らせないから出鱈目がバレないとでも思ってるのかな?粘着ハゲww
皆さんも<
どしどし電話して確認してね!代表番号だから「ごく初歩的な質問ですが、、」と切り出さない
と、こっちまでアホかと思われちゃうからねw