18/09/16 20:23:41.84 .net
>>704
返レスありがとう
つまり不起訴と無罪は違って、不起訴の段階だと行政処分は残ると?
それは刑事的に時効となっても変わらないということでいいのかな?
どのみちこのまま放置して刑事的に時効を迎えても行政処分と放置違反金は残るんだね?
それで請求のたびに債務時効の延長がされて放置違反金の請求は支払うまで終わらない
このスレで言われているのは利息が大したことないのなら差し押さえされるまで支払うなと?
その車両使用禁止や車検・登録の受付拒否というのは
放置違反した車両とは別に所有する車両に対してもなのだろうか?