●青切符の反則金は不払いでOK! 99.9%不起訴● 2at IHAN
●青切符の反則金は不払いでOK! 99.9%不起訴● 2 - 暇つぶし2ch863:名無しさん@お腹いっぱい。
17/05/02 12:28:53.02 jV6XG36I.net
75条2項(7)は
送検されてからも、起訴されないうちに検察段階でも「反則金として払えば」、確実に不起訴になるという
事務規定じゃあないの!www

送検されてしまったらもう、略式起訴に同意させて略式起訴で罰金刑の前科を付けるか、
違反者が同意しなければ不起訴か、起訴するしか検察官事務としてはありえないw
そのために警察に、インチキ取り締まりでないんなら送検せずに「反則金むとして払わせて御終いにしろよ、、、と
はっぱをかけるんだろw
青切符程度の軽微な違反認定でいちいち罰金刑求刑の裁判なんかしたら訴訟効率も悪く、裁判所がパンクしてしまうだけではなく
安易に前科者を量産しないで刑事事件化を避けるのがそもそも゜反則金制度の趣旨だから
送検後も検察が「反則金として払えば不起訴にしてやるぞ」と脅して払わせる検察事務があるという既定では無い。

75条(1)、、、違反者が死んだ場合、、、不起訴にせざるをえない
  (2)、、、当該法人等が消滅した場合、、不起訴にするしかない、、、あったりめえだろw特殊な場合の規定
、、、、、、、
  (7)、、、こんなことがあるのは極めて稀な想定で、、、警察段階で「反則金として払っていたのに」、警察へではなく郵便局で
払い込むため、その連絡事務とかのミスで誤って送検してしまった場合が送検後に判明した場合は
あったりめえだけどw不起訴しかありえない

と念のため既定しているんであって
青切符程度の反則金を払わないことにより送検されて、不起訴でお終いになった場合は最後の
  (17)、(18)、(19)、(20)の何れを理由として不起訴の検察事務の主文にしたか?
が重要
つまり「嫌疑不十分」、「嫌疑無し」、「免除された場合」、「起訴猶予」
しかし検察側から積極的には教えないから、手間隙かけて平日の昼の貴重な時間潰して請求に行かないと開示しないw


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