16/10/30 01:20:24.24 .net
>>385
1つ目のURL
不起訴になった旨の記載なし
コメント欄に「起訴された場合は反則金を納付する」旨の記述があるが、起訴後は反則金納付はできない
著者の交通反則通告制度や刑事訴訟法関連の知識不足が目立つ
2つ目のURL
不起訴になっていた旨の記述があるだけで不起訴であることを公的に確認できる不起訴理由告知書の掲載なし
反則切符・納付書・通知書などは事細かに掲載していながら、公的証明書といえる不起訴理由告知書の掲載が無く、不起訴だったとの記述のみという点は極めて不自然
不起訴→反則金を納付しなかった
ということにはならない
検察が下す不起訴の裁定について定めた事件事務規程75条の2のうちの7号にある通り、起訴前であれば反則金を納付すると起訴ができなくなる=不起訴という規定が存在する
検察の聴取や追及を受けるうちに起訴は免れないと悟り、起訴前に反則金を納付した場合、不起訴として事件を終結させることができる
不起訴は反則金から逃れられた証拠のような書き方をしているが、事件事務規程75条の2 7号の規定による不起訴が十分考えられる以上、単に不起訴という単語だけでは反則金から逃れた証拠にはならない
したがって、事件事務規程75条の2 7号以外の理由が記載された不起訴理由告知書が必要となる