暇つぶし2chat IHAN
- 暇つぶし2ch967:名無しさん@お腹いっぱい。
16/06/02 13:22:23.54 .net
>>926
反証する必要はありませんよ
お住まい地域の交通分室がある簡易裁判所へ傍聴しに行ってください
地裁や高裁ではありません、簡易裁判所です
刑事部の開廷表の中を探せば道路交通法違反というものがあります
ひと月も通えば反則金納付をせず略式命令請求にも応じなかった事案の公判に巡り会えます


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