17/05/01 17:50:58.19 mouj1Vsc.net
何が事務規定75号2号7項だよ?www
どこに送検されてきた「反則金」を略式起訴の同意を求めるのでもなく、正式裁判希望の意思を聞くのでもなく今更、検面で払わせて、
検察段階で、反則金として払ったから不起訴にすることができる、、、などと書いてあるんだよ?w
1項、、、被疑者死亡の場合は、不起訴にするしかない
2項、、、当該の法人等消滅の場合は、不起訴にするしかない、、、と同様にあったりめえのことをくどくど万一の事故のために
書いているだけで、検面でも「なお、反則金として払わせて御終いにする」事務を警察から引き継ぐことができる、、などとは書いてないw
7項、、、警察は反則金の納付書を渡すだけで、違反者が払うのは郵便局→何らかの事務連絡ミスで
警察段階で既に払っているのに、誤って書類送検されてきたことが、送検後に判明した場合は
不起訴にするしかない、、、などという死亡、消滅等と同様に極めて稀な場合も一応想定して付け足しているwww
馬鹿馬鹿しい、不起訴事案の書類を事務的に処理する際の「主文」などというくだらないものの既定にすぎないだろw
当事者が「嫌疑無し」、「嫌疑不十分」、、、「起訴猶予」など4種類の不起訴のどれと判断したのか?
さえ、しつこく請求しないと開示すらしないのに、そんな事務的な主文で特殊な場合の想定事務なんかどうでもいいw
「反則金制度」の保護法益と趣旨は刑事事件を避けるためだろwそんなのが「刑事事件として送検」後に検面で
反則金を払わせて不起訴にする事務を検察段階でやらせているんだと考えるのがそもそも狂ってる!www