14/03/09 22:20:07.20 .net
>>507
初犯の意味が良く分かりません。
そもそも持っていた免許資格を失ったのは何故ですか?
本当に期限切れ放置して3年間乗り続けたのですか?、それとも何かの違反で長期取り消しになって
コソコソ3年間乗っていたのかどちらですか?
もし後者ならうっかり失効なんて言い訳はそもそも通らないんですが、前者なんでしょうか?
仮に前者としても、3年間の無免許運転って事は、免許が期限切れになってから3年間と解釈出来ます。
これで「うっかり失効」など通用する訳がありません、ハッキリ言って、そんな事を調書に書かせたのは
バカとしか言いようがありません。
検察で「免許証の有効期間は何年ですか?」と聞かれたら、なんて答えます?
→「知りません」と答えたら、あなたは免許資格の自己管理が出来ていません。
→「何年です」と答えたら、有効期間を把握している訳ですから、その時点でうっかり失効ではありません。
一瞬で論破されます。
うっかり失効が認められるのは、せいぜい有効期限から数ヶ月です。3年なんて「開いた口が塞がらない」
類です。
調書に付き合って警官は「検察官の心象悪くするから下手な言い逃れは止めろ」ってやんわり言って
くれませんでしたか?
定型な言い訳は「家庭の事情」(高齢、又は、病気持ちの家族がいて自分が運転して買物や病院の
送り迎えをしないといけない)、又は、開き直って素直に「車が無いと不便な土地柄でつい使ってしまいました」
です、これが嘘偽り無い最も相手の心象を悪くしない素直な言い訳です。
「通勤や仕事の事情で・・」は絶対にダメ、絶対に禁句(会社へ照会が行くから)、車はプライベートな利用
のみで仕事や会社とは一切関係ありせんと言い切れば、会社に無免許運転で逮捕された事の連絡は
行きません。
とにもかくにも、無免許運転の現行犯逮捕で「不起訴」なんて天地ひっくり返ってもまずあり得ません。
まして3年も乗り続けて「うっかり失効」なんて上記の通りに開いた口が塞がらない言い訳で認められる
どころか「反省していない悪質犯」とみなされて例え初犯でも略式罰金で済まされずに裁判所送りの
可能性もありますよ。