12/11/16 19:42:10.26 YR6+L1ZN.net
1 逮捕される場合の大きな用件は
免許証など身分証明書の提示拒否などにより、違反者の身元が判明しない場合
逃走の恐れがある場合
であるので、そのような状況を作らないことが必要。
2 不起訴処分になっているのに、点数を引いたままだと、
その後、違反者にとって不利益に働くような事態が生じた場合
(軽人身交通事故などを起こしてギリギリ免停になり車が運転できず仕事ができないなど)
に
賠償請求をされる場合が否定できない
ので点数を引くという処分は実行されないと運転免許試験場の警察官からきいています。
ただ、人から聞いた話なので、詳細は警察本部にでも聞いてみてください。
3 元警察官として、否認するしないにかかわらず、警察官に止められるということはそれなりの理由がありますので、
不起訴になったとしても
安全運転に配意して運転するよう
お願いいたします。