13/01/12 16:39:19.73 +htQKh4C.net
さっきからティッシュペーパーやガムや葉タバコに拘っておられるようですが
との指摘ですが、
確かに、そこにはこだわっております。
理由は226さんの書き込みとして
可罰的違法性とは?
行為がたとえ法規に違反し,形式上違法ではあっても,それが軽微であれば不可罰であるとする。
ティッシュペーパー1枚を窃取したり、ガム1枚を騙取したりするような微罪を、窃盗罪や詐欺罪で訴追して、わざわざ国家刑罰権を発動するべきではない、些細な違法行為に対して刑罰を科す必要はない、という考え方
判例:宮本英脩が価額1厘の葉タバコを耕作者が勝手に消費した行為を不可罰とした一厘事件判決(1910)
と書かれているからです。
例えば、236さんの発言を元に話を進めると
座席ベルト装着義務違反(シートベルト違反)は点数1点の軽微な違反
信号無視は点数2点の軽微な違反
指定場所一時不停止違反(一停無視)も点数2点の軽微な違反
です。
しかし、死亡事故の原因を考えた場合
シートベルトをしていない場合の死傷率が高い
ことや
信号無視や一停無視をして交差点で衝突した場合の交通事故としての重大性
を考えると
可罰的違法性に挙げている判例を交通違反にあてはめてしまってよいのか?
可罰的違法性を交通違反にあてはめるには、可罰的違法性の交通違反用の判例が必要ではないのか
と考えたからです。