12/12/04 23:45:52.06 .net
>>146
そんなことは書いてないし、そもそも免許制度は公安委員会の
権限で免許所持者の有無を言わさずという権限があるくらい
現場警察官は公安委員会のエージェントとして「違反行為」(刑事罰がない規定も)
公安委員会に報告しゆだねる形で、この場合公安委員会は異議申し立ての
聴聞はしても、基本的には独裁
刑事罰のように、判事、検事、弁護士のような中立な場所からの
審判を求める法的権利すらない。
点数とはそういうカテゴリーである公安委員会のカード
「告知」は警察官が違反者に申し送る告知行為で反則切符が相当してるが
受け取りを拒否しようが告知はされてる。
それと誤読してるんだと思うが
*反則行為をしたと認めた者*に対し告知というのは犯人が「私がやりました」と認めたんじゃないよ?
これは警察官が街の市民のなかで「反則行為をしたと認めた者」であって警察官自身があいつが犯則者だ
って認めた場合(認定した場合)は速やかに関係各所に報告しなさい。告知をしなさい
っていみだからな?