12/09/03 17:57:46.18 3iui4ntE.net
現場指導票(速度超過1,2,3,4からの続き)
現場指導票は、ある意味で交通取り締まりにおける警察官の最強の武器である。
警察官は犯罪や交通違反を確認したとき、それを見逃さない、というか見逃してはならないというのは言うまでもない。
仮に警察本部に、警察って犯罪や違反を見逃しますよね!なんてクレームをつけても、見逃してません!という回答が当然返ってくるのである。
しかし、交通違反において否認は不起訴であり、否認処理をすることは時間の無駄という内容を速度超過編で書いてきた。
否認は不起訴
↓
否認はやらない前提
↓
しかし、何もせずに行かせれば見逃したといわれる
↓
見逃せは当然処分される
↓
しかし、否認処理をすれば時間はかかる、取締りができず検挙数が下がる、
結果的に成績が下がる、評価が下がる
という厳しい状況になる。
そこで出てくるのが現場指導票なのである。
現場指導票というのは、法解釈は忘れたが、現実として警察官が交通秩序に鑑み
違反だけど取締りは厳しいなぁ
違反ではないけど交通秩序的に危険だなぁ
などという時に、その車両、人を止めて
指導
したときに作成する書類である。
おおむね、縦10センチくらい×横5センチくらいの紙切れである。
警察官が違反事項を記載し、指導した上で指導対象者(運転手)が署名をするものである。
では、現場指導票で処理されるとどうなるのであろうか?
なにもないのである。
ペナルティは一切ないのである。
指導であり違反ではないので、点数や反則金などもないのである。
現場指導票で処理されたとの記録は警察のデータベース上記録はされる