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東京地方裁判所平成29年9月26日判決( L0723061 )より抜粋
これらの事実によれば,原告の●●●仲間の間では,原告が「X1’」の名を使用していることが広く認知されているといえ,また,それ以外の者も,「X1’」をインターネットで検索し,表示される原告の顔写真等を見ることにより,いわばインターネット上の有名人として,原告を「X1’」として認識する可能性が高いといえるから,本件各投稿の「X1’」とは,原告を指すものと解するのが相当である。