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子どもの入院先から「大部屋が満室なので3日間は個室に」と言われましたが、「差額ベッド代」がいくらになるか不安です。
病院の判断でも支払いは必要なのでしょうか?
8/8(金) 13:40配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
家族や自分自身が入院する時に病状の心配はもちろんですが入院費用がどのくらい掛かるかという事も気掛かりだと思います。特に予想外な個室利用の場合、差額ベッド代は幾ら掛かるのか心配になる事でしょう。
本記事では差額ベッド代についての説明と医療費シミュレーションをしていきます。もしもの時の為に参考にして下さい。
差額ベッド代とは、どんな部屋にかかる代金なの?
差額ベッド代とは「特別療養環境室」を利用する時に請求される費用です。
特別療養環境室は厚生労働省が定めた基準を満たす部屋で一般的には1部屋4人以下の個室やシャワーなどの設備を充実させた特別室などを指しています。
利用に当たっては
病院が設備・料金などについて明確に説明して患者側の同意を確認した上で利用開始する事が定められています。
差額ベッド代は健康保険の対象外で全額自己負担です。
厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」によると1人部屋の場合、最も多い料金設定は1日当たり5500円から8800円で1人部屋から4人部屋を合わせた全国平均額は6714円でした。
差額ベッド代が必要な時や支払わなくて良い時は?
差額ベッド代が必要な時と支払わなくて良い時も基準が定められています。
差額ベッド代が必要なのは主に患者自身がプライバシー確保等の為に個室や特別室の利用を希望した時です。
支払わなくて良いのは「患者自身の治療に必要な時」で救急患者や術後患者など病状が重くて安静または常時監視が必要な時などです。
また、病棟管理の必要性等から病院側の意思で差額ベッド室に入院させたケースも差額ベッド代を支払わなくて良いとされています。
つまり、タイトルのように「大部屋が満室なので」は病院都合での判断にあたるので差額ベッド代は請求されません。