18/05/22 01:01:19.78 l7fZF481.net
武田のアバン、カラン、近年はダーゼンも追加、再評価で薬効を示せずに承認取り消しになった
(実は、再評価の仕組みがよく理解できていないのだけど。。。)。
厚生労働省(旧厚生省)が、薬事法等に従って製造承認(現・製造販売承認)をし、薬価収載された
薬剤を、医師が添付文書「等」の使用説明書に従い使用し、副作用が疑われる場合は、適切に
MRを介して製薬会社に報告を上げていれば、のちにその薬剤が承認取り消しになっても、処方医に
薬剤費返還請求はないでしょ。
現在30万人いる医師個人に、1万4000品目だったかな?の医薬品の有効性と安全性の保証を
求める方が不合理。それは製薬会社からのデータを(適正だとの前提の上で)審査し承認する審査当局の責任範囲。
ベンゾの問題は、厚生労働省が異例の対応までして、製薬各社に依存性等の副作用を添付文書に
書かせたわけで、この1年で全開業医が厳格に対処すべき問題。>>744-747の通り、ベンゾ不適切使用は、
製薬会社の責任を問われても、製薬はこれまでの薬害訴訟と異なり、処方医の責任を指摘すると思う。
実際、ベンゾ薬害訴訟の人々は、処方医のみならず、投薬した調剤薬局の薬剤師すら訴訟の対象に
すると言っていた(引用がすぐにできない)。
と言うことで、ベンゾ問題は、非精神科であっても、逃げずに緩徐な減薬を行い、可能な限りベンゾを減薬または
卒業させることが、「良識ある開業医」の処方行動だと思う。