17/12/29 13:27:02.63 1IfoFYBK.net
兵庫県保険医協会HPから抜粋
保険請求Q&A
年末年始は休日加算の算定をお忘れなく
■年末年始(12月29日~1月3日)の急患受診は、休日加算の算定を
年末年始(12月29日~1月3日)は、休日加算の対象となります。この間、休診している医療機関、
または診療している医療機関で標榜時間以外の時間に
「急病等やむを得ない理由で受診した患者」に診療を行った場合は、
休日加算が算定できます。
ただし、休日加算を算定した場合は、
時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・早朝等加算
については算定できません。
ああーうち、今日は休診なんだけど
偶々栗にいてドアも開けてみたわ。
患者もやむを得ない理由で普通に来院したし、
診察してみたから
こりゃ休日加算付けるしかないな。