17/03/03 20:32:12.69 6hDY5CJH.net
>>215
任意分業(院内調剤に戻すこと可)では、調剤薬局側が厚生局に連絡してもストレートに
個別指導に入ることはできないと思います。
しかし、嫌がらせの処方実態を厚生局に通報した場合、その他の何かがあった場合
個別指導が入りやすくなるとは思いませんか?
調剤薬局の損耗品比率は2000年代前半に厚生労働省が調査をしていて、それが調剤
報酬に反映されていたはずです。損耗品も回りまわって、国民医療費ですよ。
>>216
調剤報酬は現在、剤数という概念で規定されている部分があります。医療経済実態
調査で医療機関・調剤薬局の経営状態が把握されたうえで、報酬改定を行っています。
それを承知で、調剤薬局に嫌がらせをした場合、保険医療機関の適切性を問われませんか?