17/02/16 16:12:03.35 vfujVNVI.net
なにかとお騒がせな千葉大学医学部の飲み会では、斯様な女子トイレでの行為が日常であるという、
社会通念からすれば、風紀の乱れとしか言いようのない状況であれば、先鋒の主張が通用し、
むしろ先鋒はこの日常環境を認識した上で、同意の上であると発言したのでしょう。
これに挑発され、非連続であると主張した中堅、そして、新たに場所を移動して勝利を確実にした大将こそ、
故意の主観が客観的証拠として残り、より量刑の重い処罰対象となるのでしょうか。
客観的証拠とは、中堅においては、非連続ながら被害者を写真撮影し、第三者に転送したこと、
大将においては、被害者の救急者要請を主観に基づいてこれを拒否したこと。
千葉大学医学部の酒席が、同意があったと主観せざるを得ないような客観的に風紀の乱れがあったのなら、
先鋒のみ無罪でしょう。
最も風紀の乱れがあったか否かは、警察が捜査しているでしょう。