16/06/25 15:43:01.54 qJiMtLXy.net
>>386
時間外加算
標準は,概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は,午前8時前と正午以降)
及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。
ただし,午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等,当該標準によることが困難な保険医療機関については,
その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。
なので、昼休み中は例えば診察時間が午前9時から12時・午後5時~8時までなら算定可、
午前9時から12時・午後2時から5時だと算定不可。