14/12/17 23:25:47.79 UhU/OzNp0
最近、気になる記事を拾った
老人ホーム向けだが医者にも当てはまる
ホントに「正式な遺言書以外は、DNRの根拠にならない!」のか
最近、看取りにかかわる人々の間で、注目を集めている言葉がある。DNR(Do not
resuscitate)だ。直訳すれば治療拒否ということになるが、実際は、心肺停止後の蘇生だけ
を断る言葉として用いられる。このDNRが、思わぬトラブルを引き起こすことがある。以下に
挙げるのは、誤ったDNRが引き起こし得る典型的なトラブルだ。
2:卵の名無しさん
14/12/17 23:26:21.05 UhU/OzNp0
老人ホームAに入居しているBの家族は、入居時に「最後は病院ではなく、老人ホームで看
取ってほしい」「延命治療は必要ない。万一の時の搬送も不要」とする同意書にサインをして
いた。そしてある日、Bの容体が急変して救急搬送が不可欠な状態に陥ったが、職員は家
族と交わした同意書があることから救急車を呼ばなかった。そのままBは施設で息を引き取
ったが、その数日後に施設を訪れたBの家族は、思いがけぬ言葉を口にした。「なぜ、父は
救急車も呼ばれないまま死んだのか! お前らが殺したも同然じゃないか」。職員は、お悔
やみの言葉を口にしながら、同意書の件を説明したが、家族は全く納得しない。それどころ
か、施設を「訴えてやる!」と言い残し、去って行った―。
Bの家族の言葉通りに訴訟になると、どうなるのか―。同意書がある以上、訴訟は施設に
有利に進むはず、と思われる方がいるかもしれない。しかし、この場合、勝つのはBの家族
だ。
3:卵の名無しさん
14/12/17 23:26:56.48 UhU/OzNp0
それは、DNRを実施する上での一般的なガイドラインを見直してみれば分かる。ガイドライ
ンには、▽患者・家族および直接関係者に指示の内容を正しく理解してもらうこと▽指示決
定が適切な手続きをもってなされるようにする▽指示決定後の患者と家族の権利を保障す
る▽指示の医学的、倫理的、法的正当性を示す―などの内容が盛り込まれている。突き詰
めれば、「DNRを実施する際に必要なことは、法的拘束力がある本人の宣誓」ということだ。
そして日本において、「法的拘束力がある本人の宣誓」とは、正当な手続きに基づき作成さ
れた遺言書を意味する。
言い換えるなら、遺言書以外の書類では、DNRを行うための法的根拠とならないのだ。介
護施設では、万一の事態が発生した時、職員が安心して対応できるよう、同意書にDNRに
関する内容を盛り込んでいるという例もあるが、その配慮が逆にトラブルを招く可能性を秘
めていることは、ぜひ認識していただきたい。
4:卵の名無しさん
14/12/19 19:00:55.50 AjPzEFesP
「法的拘束力がある本人の宣誓」=遺言書では無いでしょ
「法的拘束力がある本人の宣誓」は顧問弁護士にチャックしてもらい
それなりの法的要件を満たしていればOKでは?
5:卵の名無しさん
14/12/20 10:33:09.41 YCw/rMOOQ
(末期患者に対する治療行為の中止の一般的許容要件)について
「東海大病院事件判決」で初めて司法からの許容要件が示されている
ここで言う「治療行為の中止」(消極的安楽死とも呼ばれた今は尊厳死)とは
人工呼吸管理の患者の管理を中止する等をいう
尚、今の裁判では所謂 安楽死(積極的安楽死とも言う)は殺人罪とされる
治療行為の中止=DNRではないが
その要件とは、次の3点が示された。
(1)死が不可避な末期状態
患者が治癒不可能な病気に冒され、回復の見込みがなく死が避けられない
末期状態にあること
(2)患者の意思表示(家族による推定)
治療行為の中止を求める患者の意思表示が存在し、それは治療行為の中止を
行う時点で存在すること
(家族の意思表示から患者の意思を推定することが許される)
(3)自然の死を迎えさせる目的に沿って中止を決めること
どのような措置を何時どの時点で中止するかは、死期の切迫の程度、当該
措置の中止による死期への影響の程度等を考慮して、医学的にもはや無意味
であるとの適正さを判断し、自然の死を迎えさせるという目的に沿って
決定されるべきこと
6:卵の名無しさん
14/12/20 11:15:30.03 YCw/rMOOQ
その3点は要約さ短い文章で表現されているが判決では事細かに
規定されているので正しくは判決を読む必要がある。
(2)患者の意思表示(家族による推定)がDNRに相当するとすると
抜粋すれは、つぎの2点でしょう
インフォームド・コンセントが必要
意思表示は、患者自身が自己の病状や治療内容、招来の予想される事態等について、
十分な情報を得て正確に認識し、真摯な持続的な考慮に基づいて行われることが必要
といえるのであり、そのためには、病名告知やいわゆるインフォームド・コンセントの
重要性が指摘される。
患者自身の直前(治療行為の中止の)の意思があること
患者自身の意思表示は、病状の変化により変わりえるので
患者自身の治療行為の中止が検討される段階で存在すること、なければ家族の
意思表示から患者の意思を推定することが許されるとする
中止が検討されている時点と余りにかけ離れた時点でなされたものであるとか、
あるいはその内容が漠然としたものに過ぎないときには、
家族の意思表示により補って患者の推定的意思の認定を行うとしている
7:卵の名無しさん
14/12/20 11:23:06.53 YCw/rMOOQ
要約すれば
1)インフォームド・コンセントとして患者への説明内容を記した
患者自身の了承のサインがある 法的効力を有する様式(日時
などが抜けて)を備えた文書があること
2)中止の前に家族の了解が必要
8:卵の名無しさん
14/12/20 11:25:08.22 YCw/rMOOQ
>>4
ほぼ正しいですね
9:卵の名無しさん
15/01/09 10:13:23.14 IqnIL44UL
age