23/03/30 14:15:56.31 .net
>>288
《続き》【★麻生太郎氏の『ナチス』発言。】
「麻生太郎・自民党副総裁は2013年に、「ナチスのやり方を真似たらどうか?」の旨の発言をした!
この件だが、普通の市民の感覚では、『ドイツ刑法典130条第4項(民衆扇動罪)の規定に合致し、違法だ』と思う!(←★)
なので、『もしドイツで "刑事告発" すれば、ドイツ検察は麻生氏を逮捕してくれる可能性はあるのだろうか?!』(←★)
-
■麻生太郎氏の発言要旨(・2013年7月29日、東京都内のシンポジウムで。)
「我々を取り巻く環境は何なのか、状況をよく見た世論の上に憲法改正はなし遂げられるべきだ。
『ドイツのヒトラーは、ワイマール憲法という当時欧州で最も進んだ憲法下で出てきた』。憲法がよくてもそういうことはあり得る。
『ある日気付いたら、ワイマール憲法がナチス憲法に変わっていた』。誰も気付かないで変わった。
『あの手口に学んだらどうか。』
『民主主義を否定するつもりは全くないが、喧噪の中で決めてほしくない。』 」
-
<出典> 「日本経済新聞:2013年8月2日 」
( http■://www.nikkei.com/article/DGXNASFS01030_R00C13A8PP8000/ )
-
《※参考》『ドイツ刑法130条第4項』
「ナチスの「暴力的かつ恣意的支配」を是認・賛美・あるいは正当化することにより、「犠牲者の尊厳を侵害する態様で公共の平穏を乱す」ことを禁止する。」
ー
<出典> http■://ja.m.wikipedia.org/wiki/民衆扇動罪
-