17/09/18 23:14:19.53 .net
保険会社と保険営業との雇用形態によるのではないでしょうか?
私の勤務している保険会社は、営業職員を「社員」として雇用しているので、給与(報酬)は所得税を控除して支払われますが「事業所得」にあたるとして毎年確定申告をしています。
毎月の給与から天引きされる所得税は給与所得者として計算されています。
それで、事業所得で認められている諸経費が反映できないからです。
当然のことですが年末調整ということもありません。
保険会社ですから固定給ではなく、基本給+査定されたランクの職能給+成績や保有に応じた手数料 で計算されます。
ですが、会社の規定で計算した 基本給+職能給合計が最低賃金未満だった場合は最低賃金が支払われます。
保険会社によっては営業職員をまったくの「個人事業主」として位置付けているとのことを聞いたことがあります。
個人事業主の所得は「賃金」ではなく、あくまで「所得」ですから、質問者さんの保険会社は保険営業に業績に応じた「所得」を約束しているだけです。
最低賃金法は「賃金」に関して適用されるものであり最低の所得を保障しているわけではありません。
勤めておられる保険会社の給与体系が最低賃金法の対象であって違法なものだと思われるのであれば、お近くの労働基準監督署に相談してみてください。
ご質問の内容で「保証給」と書かれておられますので、最低賃金法が適用されない可能性が高いと思いますが・・・