15/11/09 08:04:03.27 .net
>>248
相手側(被告)の弁護士がJA指定の弁護士。
事故時には、「無過失事故だから一切関与しない」と言っておきながら、いざ裁判が終わってみればJA共済の全面バックアップだった。
しかも裁判中の相手側JA弁護士の主張は「無過失事故だから交通事故ではなく、当然、自賠責3条を適用するな」だ。
事故ではないと主張しておきながら、弁護士費用をJA共済が支出するのは保険業法違反だろ。
JA弁護士が、自ら交通事故を否定したのだから自動車保険は使えないと違うの?
まあ農水管轄だから何でも有りの世界だがね。
何事もケースバイケースだそうだ。