11/01/15 18:56:20 .net
告知義務違反なんてばれるというのは、2年以内に給付があればばれる。
2年過ぎたらそもそも調査をしない。
支払い決定課にいたことあるけど、まず2年以内で給付金額が支払い保険料
を超えていた場合、無条件に調査のほうにまわす。
給付金額が支払い保険料より少なく、診断書に既往症の記載がなければ
無条件で支払い決定。
2年過ぎての給付については、死亡保険金が年齢に対して高額の場合。
病名が、一般的に難病指定されている病名の場合。
上記2例の場合は調査のほうにまわします。
それでも、詐欺無効で取り消し契約なんて、ほんとにまれです。
それこそ、保険金殺人くらいですね。