20/11/25 01:10:47.60 oP4zlt7j0.net
>>762
たし蟹。↓の条文のようなのを製品にも適用出来たりするのかな。(´・ω・`)
特定興行入場券 編集
「特定興行入場券」とは、興行入場券であって、不特定又は多数の者に販売され、かつ、次の要件のいずれにも該当するものをいう。(第2条第3項)
一 興行主等[注 1]による販売の際に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示していること。
かつ、その旨が当該興行入場券の券面に表示され、又は電子チケット類の場合は通信端末機器等[注 2]の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。