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不公正な取引方法
不公正な取引方法とは、『取引の際、不当な対価を用いたり、他の事業者を差別して扱ったりするなどして、市場競争を制限する行為』を指します
(独占禁止法第2条9項1号~5号、独占禁止法第19条)。
(略)
その他不公正な取引として独占禁止法が規制する主な行為
特定の事業者と取引をしない、させない【取引拒絶】 ←←←←JeSUが行おうとしている独占禁止法違反
同製品の価格を場所や人で差別すること【差別価格】
不当に安い価格で販売すること【不当廉売】
買占めなど不当に高い価格で購入すること【不当高価購入】
虚偽・誇大広告、過大景品により顧客を誘引すること
他の製品と抱き合わせて販売すること
競争者と取引しないことを条件として相手方と取引すること ←←←←JeSUが行おうとしている独占禁止法違反
商品の販売価格を相手方に自由に決めさせない
相手方の取引先や販売先を拘束すること ←←←←JeSUが行おうとしている独占禁止法違反
自己の超越した地位を利用して相手方に不利益な条件をつけること ←←←←JeSUが行おうとしている独占禁止法違反
競争相手の取引を妨害したり、不利益となる行為を誘引・強制すること ←←←←JeSUが行おうとしている独占禁止法違反
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