23/03/02 20:58:39.66 8w3Wn3Xw.net
アイドル少女にみだらな行為 事務所の実質的経営者逮捕 警視庁
URLリンク(www.sankei.com)
所属するアイドルの少女にみだらな行為をしたとして、警視庁少年育成課は、児童福祉法違反の疑いで、東京都千代田区外神田、タレント事務所代表社員、星野友志容疑者(37)を逮捕した。調べに対し「彼女がそう感じたのであれば受け止める」などと認否を一部留保しているという。
逮捕容疑は、令和2年10月と4年5月、実質的に経営するタレント事務所に所属するアイドルの10代の少女が、18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をしたとしている。
星野容疑者は立場を利用し、性交に応じなければグループでの立場を失うと思い込ませていたという。少年育成課は平成30年6月~令和4年10月の間に約200回にわたり同様の行為をしていたとみている。