22/07/07 10:35:06 BbekucRW.net
金銭トラブルと呼ばれている事柄は切実に名誉の問題でもある。「解決金」という形でお 金を渡してしまえば借金の返済だったと誤解され、私と母は借金を踏み倒そうとしていた 人間だと認めることになり、これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人 間の家族として見られ続けるということを意味することなるため、お金をお渡しするとい う選択はしないことに決めた。
金銭問題は解決済みだと主張したことは一度もない。「解決済みの事柄であると理解して まいりました」という表現は、現在完了形ではなく過去完了形としての表現として書いた ものである。また、「贈与を受けたのだから返さなくてよい」という主張を公にしたこと もない。
元婚約者の方の認識と、私と母の認識に食い違いがある。元婚約者の方は私の大学の入学 金と授業料を貸し付けたと公言しているが、入学金と授業料についてはすべて私の貯金と 奨学金で賄っているため事実と異なる。そのことは当時元婚約者の方も認識しており、 「ぜひその分を入学祝いとさせて欲しい」との発言を受け、母はこれを受け取ることにし た。ところが、その後すぐには元婚約者の方から入学祝いをいただくことができなかった
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小室圭 - Wikipedia 2021/11/14 5:56
ので、母は授業料の納付が間に合わなくなると困ると思い送金をお願いした。しかし、こ れは入学祝いとして入学金と授業料に相当する額をいただいたものであって貸し付けでは ない。
元婚約者の方が留学費用として200万円を振り込んだとされているが、留学を支援する奨 学金と大学の奨学金、私の貯金(アルバイト代)で賄ったため、これも事実とは異な る。UCLA留学のために十分な預金残高が必要であったことから、母が元婚約者の方にお 願いをして一時的に200万円を送金していただいたことはある[注 2]。ビザの取得後に母が 返金を申し出たところ、元婚約者の方から「当面の生活費に充ててください」との発言が あったため、生活費に充てることとした。
2012年9月13日に元婚約者の方から一方的な婚約解消の申し出を受けた際、母が婚約期間 中に受けた支援について清算させていただきたいと伝えたところ、元婚約者の方は「返し てもらうつもりはなかった」と発言した。この発言を録音したデータが残っている 。ま た、元婚約者の方からの一方的な婚約破棄により母は精神的に傷を負っていたが、元婚約 者の方の発言を受けて損害賠償請求権を放棄している。 この元婚約者の方の発言と母の対 応により、たとえ元婚約者の方が金銭の返還を請求する権利を持っていたとしても、それ は母の損害賠償請求権と共に清算されたことになり、母が元婚約者の方へ金銭を返済する 義務はなくなったと解釈することができる。
私と母の認識と元婚約者の方との間にある認識の食い違いを解消させることを目的とし て、次の3点をお願いする。
1. 金銭のやり取りがいずれも貸付けであったということであれば、その日付及び金額並びに それぞれどのような理由での貸付けであったと認識しているのか説明
2. 私が2019年1月の文書で説明した私と母の認識について、元婚約者の方のご認識と異なる 点があればその指摘
3. 解決するまでは母との話し合い内容を途中で公にはしないことを確約