21/11/19 01:19:57.31 Cj8SQ5rQ.net
>>398
皇室の財産の授受については,次に掲げる金額の範囲内の場合や通常の私的経済行為等の場合を除き,国会の議決を経ることを要します(憲法第8条,皇室経済法第2条,皇室経済法施行法第2条)。
賜与の限度額(年度間) 譲受の限度額(年度間)
天皇・内廷皇族 1,800万円 600万円
宮家の皇族(成年) 各160万円 各160万円
同(未成年) 各35万円 各35万円
(参考)憲法第8条に基づき国会の議決を求めた事例
皇太子明仁親王殿下のご結婚の際の議決(昭和34年3月13日議決)
天皇陛下のご即位の際の議決(平成2年6月26日議決)
皇太子徳仁親王殿下のご結婚の際の議決(平成5年4月28日議決)
天皇陛下のご即位の際の議決(令和元年6月21日議決)
天皇陛下のご即位の際の議決(令和2年3月31日議決)